いきなりですが、瑕疵担保責任保険の法的義務付けがされてから、
もう4年になろうとしています。
しかしながら、一般にはまだまだ知られていないようで、
何のことかわからないお客様は大勢いるようです。
ということは、請負契約される方、営業される方が、
お客様への説明をされていないという事なのでしょうか?
それとも考えすぎで、当たり前の事なので、特別なとらえ方をしていないのか?
近々に瑕疵担保の構造検査があって、事前チェックしててふと考えました。
瑕疵担保の設計・施工基準に、外壁サイディングの下地胴縁の事で、
その断面寸法が細かく規定されています。
構造検査で提出するチェックリストにも記載されているので、
その断面寸法の胴縁を使用しなければなりません。
今まで湿式の外壁ばかりだったので、久々の乾式サイディングで、
確認してみると、断面寸法は大きく違っていました。
通気層の厚さ15mm以上、通気胴縁の幅は45mm以上と、
幅がかなり広い規定となってます。
早速、材木店に注文すると、その寸法は在庫が無いという。
防腐処理品も未処理品も、厚みは15mmあっても幅が45mm以上は在庫が無い。
幸い、すぐに調達できましたが、常備品は厚みが21mmとなり、
予定より6mm壁厚が増えましたが、通気層が広いのは良しなので、
サッシの出幅も問題なく、なんとか準備は出来ました。
これ、外壁は施工予定内容なので、構造検査ではチェックしないんですね。
施工者の自主検査という事になってます。
どうなんでしょ?その幅が必要な根拠は?仕上げ材の種類にもよるだろうし、
その寸法、決定したなら周知すべきだし検査も必要では?ないのかな?
それよりも通気をさせるための、胴縁を空かして隙間の確保する事や、
胴縁に溝を付けた通気胴縁などの、通気溝の規定が何もない。
通気層は確保できても、通気孔が確保できないとどうなのか?
いろいろ考えることは多いですね。